「建設業許可を取りたいが、自社が要件を満たしているのか分からない」
これは、建設業者の方から非常によく聞く相談です。
建設業許可は、一定の要件をすべて満たしてはじめて取得できる制度です。
この記事では、建設業許可の基本となる5つの要件を分かりやすく解説します。
目次
建設業許可に必要な5つの要件
建設業許可(一般・特定共通)には、主に次の5つの要件があります。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 誠実性があること
- 財産的基礎があること
- 欠格要件に該当しないこと
以下、それぞれ見ていきましょう。
① 経営業務の管理責任者(経管)
建設業の経営について、
一定期間以上の実務経験を持つ人が必要です。
主な要件の考え方
- 建設業の経営に 原則5年以上 関与した経験
- 法人の場合:常勤役員
- 個人事業の場合:事業主または支配人
※ 単に現場経験が長いだけでは足りず、
「経営に関与していたか」がポイントになります。
② 専任技術者
営業所ごとに、
資格または実務経験を有する技術者を常勤で配置する必要があります。
代表的な要件
- 国家資格(施工管理技士など)
- 指定学科+実務経験
- 実務経験のみ(原則10年以上)
※ 他社との兼務はできません。
③ 誠実性
申請者(法人・役員・個人事業主)が、
請負契約について誠実に業務を行うことができるかが問われます。
例えば、
- 過去に詐欺的な契約を繰り返していないか
- 不正行為を行っていないか
といった点が確認されます。
④ 財産的基礎(資金要件)
建設業を安定して行えるだけの
資金的な裏付けが必要です。
一般的な基準(一般建設業)
- 自己資本が500万円以上
または - 500万円以上の資金調達能力があること
※ 残高証明書や決算書などで確認されます。
⑤ 欠格要件に該当しないこと
以下のような場合、建設業許可は取得できません。
- 一定期間内に建設業法違反がある
- 破産して復権を得ていない
- 暴力団関係者である
- 禁錮以上の刑を受け、一定期間が経過していない
など、法律で細かく定められています。
一般建設業と特定建設業で違う点
特定建設業の場合は、
- 財産的基礎
- 技術者要件
がより厳しくなります。
元請として下請に大きな金額を支払う立場になるため、
社会的責任が重くなるからです。
よくある勘違い
- 「資格があれば必ず許可が取れる」
- 「経験年数は自己申告でいい」
- 「会社を作ったばかりだから無理」
実際には、組み合わせ次第で可能なケースも多く、
逆に要件を満たしているつもりでも証明できずNGになることもあります。
まとめ|要件確認が許可取得の第一歩
建設業許可は、
5つの要件をすべて満たしていることが前提です。
✔ 経営経験
✔ 技術者
✔ 資金
✔ 誠実性
✔ 欠格要件の確認
一つでも不安がある場合、
事前に専門家へ相談することで、無駄な時間や手戻りを防ぐことができます。