せっかく優秀な人材に内定を出したのに、在留資格(ビザ)が降りずに入社できない…。 そんなトラブルを防ぐためには、契約書を交わす「前」の確認がすべてです。行政書士の視点から、絶対に外せないチェックポイントを解説します。

1. 「学歴」と「業務内容」のミスマッチを防ぐ

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の審査で最も多い不許可理由は、「本人の専門分野と仕事内容の関連性不足」です。

  • NG例: 経済学部卒の人材を、ITエンジニアとして採用する(独学のみで実務経験がない場合)。
  • NG例: 通訳として採用したが、実際の業務が店舗のレジ打ちや品出し(単純作業)中心である。

対策: 履歴書だけでなく「成績証明書」を取り寄せ、履修科目と担当業務が論理的に繋がっているかを確認しましょう。

2. 「日本人と同等以上の報酬」を担保する

「外国人は安く雇える」という考えは、ビザ審査では通用しません。

  • 審査基準: 同じ会社で同じ仕事をしている日本人社員と比較して、同額以上の給与でなければなりません。もし他に社員がいない場合は、地域の賃金相場が基準となります。

対策: 雇用契約書を作成する際、基本給だけでなく手当の構成も日本人と条件を揃え、その根拠を説明できるようにしておきます。

3. 「停止条件付」の契約書を作成する

万が一ビザが降りなかった場合、雇用契約が有効なままだと法的なトラブル(休業手当の請求など)に発展するリスクがあります。

対策: 雇用契約書に必ず「本契約は、有効な就労可能な在留資格の取得または変更を条件として発効する」という一文(停止条件)を入れましょう。

💡まとめ

2026年からは、企業の財務状況だけでなく、社会保険の加入状況などもより厳格にチェックされるようになっています。少しでも不安がある場合は、内定を出す前に専門家による「ビザ診断」を受けることをお勧めします。