建設業許可について調べていると、
- 国土交通大臣許可
- 都道府県知事許可
という2つの種類が出てきます。
「名前が違うけど、何が違うの?」「どちらを取ればいいの?」
と迷う方も多いポイントです。
この記事では、国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違いを、初めての方にも分かりやすく解説します。
目次
そもそも許可の違いは“工事の規模”ではない
まず、よくある誤解から。
国土交通大臣許可=大きな会社向け
都道府県知事許可=小さな会社向け
というイメージを持たれがちですが、これは正確ではありません。
許可の違いは、
「営業所をどこに設置しているか」で決まります。
都道府県知事許可とは
■ 概要
1つの都道府県内にのみ営業所を設置している場合に必要な許可です。
■ 具体例
- 東京都内にだけ営業所がある
- 大阪府内に本店・支店がすべてある
このような場合は、
その都道府県の知事許可を申請します。
■ ポイント
- 工事は他県で行ってもOK
- 営業所が1都道府県内に収まっていれば知事許可
「営業所」とは、単なる資材置き場や現場事務所ではなく、
契約や見積もりなど、建設業の実質的な営業活動を行う拠点を指します。
国土交通大臣許可とは
■ 概要
2つ以上の都道府県に営業所を設置している場合に必要な許可です。
■ 具体例
- 東京に本店、神奈川に支店がある
- 愛知と大阪に営業所がある
このような場合は、
国土交通大臣許可が必要になります。
■ ポイント
- 営業所が複数都道府県にまたがると大臣許可
- 会社の規模や工事金額とは無関係
よくある勘違い
Q1. 工事を全国で行うなら大臣許可が必要?
➡ いいえ。不要です。
工事エリアではなく、
営業所の所在地で判断されます。
Q2. 支店を出したら自動的に大臣許可になる?
➡ 支店が別の都道府県にある場合は必要になります。
ただし、
- 登記だけしている
- 実態のない名ばかり支店
であれば、営業所に該当しないケースもあります。
Q3. 知事許可と大臣許可で内容に差はある?
➡ 許可の効力自体に差はありません。
どちらも、
- 請け負える工事内容
- 金額の上限
- 更新期間(5年)
などは同じです。
許可区分を間違えるとどうなる?
本来、大臣許可が必要なのに知事許可のまま営業を続けると、
無許可営業と判断される可能性があります。
- 行政指導
- 許可取消
- 罰則の対象
となることもあるため、
営業所を増やす際は特に注意が必要です。
まとめ
国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違いは、
- 営業所が1都道府県か
- 複数都道府県か
という点だけです。
会社の規模や工事の大小ではありません。
事業拡大や支店設置を検討している場合は、
事前に許可区分を確認しておくことが大切です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、具体的な判断については個別事情により異なります。