「建設の仕事を始めたいけれど、建設業許可は必ず必要なの?」
そんな疑問を持つ方は少なくありません。
結論から言うと、すべての建設工事で建設業許可が必要なわけではありません。
一定の条件を満たす場合には、許可を受けなくても工事を行うことができます。
この記事では、建設業許可が不要となる代表的なケースを、初めての方にも分かりやすく解説します。
建設業許可が不要となる基本ルール
建設業法では、次のような工事については建設業許可が不要とされています。
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合
では、「軽微な建設工事」とは具体的にどのような工事を指すのでしょうか。
ケース① 工事金額が小さい場合(軽微な工事)
以下の金額以下の工事であれば、建設業許可は必要ありません。
■ 建築一式工事の場合
- 請負金額が1,500万円未満の工事
- または、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
■ 建築一式工事以外の場合(内装、電気、設備など)
- 請負金額が500万円未満の工事
※請負金額には、材料費・消費税を含めた総額で判断されます。
ケース② 自社で使う建物を自分で建てる場合
次のような場合も、原則として建設業許可は不要です。
- 自社の事務所
- 自宅
- 自社工場や倉庫
つまり、他人から工事を請け負うのではなく、自分のために建てる工事(自家用工事)であれば、建設業には該当しません。
ケース③ 建設工事に該当しない業務の場合
一見すると工事に見えても、建設業法上の「建設工事」に当たらない業務であれば、許可は不要です。
例としては、
- 家具・家電の設置のみ
- カーテン、ブラインドの取り付け
- 清掃、点検、保守業務
- 設備機器の販売のみ(取付を伴わない)
※ただし、「取り付け」が建物に固定される工事内容になると、建設工事に該当する場合があります。
ケース④ 下請として軽微な工事のみを行う場合
元請・下請を問わず、
1件ごとの請負金額が基準以下であれば許可は不要です。
ただし、
- 工事を分割して請け負う
- 実態として500万円以上の工事になる
といった場合は、許可が必要と判断される可能性があるため注意が必要です。
注意点|許可が不要でも気をつけたいこと
建設業許可が不要なケースでも、次の点には注意しましょう。
- 虚偽の名義貸しは禁止
- 工事金額の分割は違法と判断されることがある
- 許可がないと元請になれない案件も多い
- 金融機関や取引先から許可取得を求められるケースもある
「今は不要」でも、将来的に事業拡大を考えるなら許可取得を検討する価値は十分にあります。
まとめ
建設業許可を受けなくてよい主なケースは、
- 軽微な工事のみを請け負う場合
- 自社利用の建物を自分で建てる場合
- 建設工事に該当しない業務の場合
ただし、判断を誤ると無許可営業となり、罰則の対象になることもあります。
「自分のケースは許可が必要?不要?」と迷ったら、
早めに専門家へ相談することをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、具体的な判断については個別事情により異なります。