結論から言うと、「お小遣い稼ぎ」のつもりでも、内容によっては「報酬を伴う業務」とみなされ、資格外活動許可なしで行うと違法になる可能性があります。
目次
1. 「セーフ」と「アウト」の境界線
入管法における判断基準は、それが「業(仕事)」として行われているか、それとも「日常生活の延長」か、という点にあります。
◎ セーフ(許可が不要な可能性が高いもの)
- 不用品販売: メルカリなどで、自分が使い古した服や本を売る行為。
- 一般的なポイ活: 普段の買い物でポイントを貯める、アンケートに数件回答して数百円分のポイントを得る程度のもの。
- 懸賞: 運よく当選して景品や賞金をもらうこと。
× アウト(許可が必要、またはビザの趣旨に反するもの)
- アフィリエイト・広告収入: ブログやSNS、YouTubeで商品を紹介し、継続的に報酬(広告費)を得る行為。
- せどり(転売): 安く仕入れて高く売ることを繰り返し、利益を得る行為(これは立派な「営業」です)。
- ライブ配信の投げ銭: TikTokやPocochaなどで配信し、視聴者からギフト(換金可能なもの)を受け取る行為。
2. なぜ「SNS副業」が危険なのか?
就労ビザ(技人国など)や家族滞在、留学生のビザには、それぞれ「やっていい活動」が決まっています。
- 就労ビザ(技人国)の人の場合: 基本、本業以外の会社から「報酬」を得ることは認められていません。SNS副業で収入を得るには、別途「資格外活動許可」が必要です。しかし、本業と全く関係ない内容だと許可が下りないことも多いです。
- 留学生・家族滞在の人の場合: 「資格外活動許可(週28時間以内)」があれば副業も可能ですが、「時間のカウント」が困難という問題があります。24時間稼働するSNSやブログでの活動が「何時間労働か」を証明できず、結果として「活動内容不詳」で不許可リスクを高めます。
3. 入管はどうやって見つけるのか?
「バレないだろう」と考えるのは禁物です。2026年現在、以下のルートで発覚するケースが増えています。
- 税金・支払調書: 広告主(企業)から税務署へ支払調書が提出され、住民税の金額が変わることで発覚します。
- 永住・更新申請時の通帳チェック: 永住申請などでは銀行口座のコピーを求められることがあり、不審な振込(〇〇アフィリエイト、等の名目)から追及されます。
4. アドバイス
「みんなやっているから」という理由は、入管には通用しません。
- 迷ったらやらない: ビザは一度取り消されたら、日本での生活すべてを失います。月数万円の副益のために冒すリスクとしては高すぎます。
- 確定申告を甘く見ない: 「副業20万円以下なら申告不要」という税務上のルールと、「資格外活動違反かどうか」という入管法のルールは全く別物です。1円でも報酬が発生すれば、それは「活動」とみなされます。
まとめ:あなたのビザを守るために
SNSでの発信が「趣味」の範囲を超え、収益化のボタンを押した瞬間から、あなたは「個人事業主」としての活動を始めたことになります。
どうしても挑戦したい場合は、事前にその活動が現在のビザで認められるか、専門家に確認することをお勧めします。