日本に在留する外国人の方が最終的に目指すゴールの一つが「永住権」です。他の就労ビザや配偶者ビザとは一線を画す、永住者ならではの利点を整理しました。
目次
1. 在留期限がなくなり、更新の手間と不安が消える
最大のメリットは、「在留期間」の制限がなくなることです。
- 更新手続きからの解放: 数年ごとに入管へ行き、大量の書類を揃えて数万円の手数料を払う必要がなくなります。
- 不許可のリスクが消える: 更新のたびに「もし不許可になったら日本にいられなくなる」という心理的なプレッシャーから解放され、一生日本に住み続ける権利が保障されます。 ※在留カード自体の有効期限(7年)の更新は必要ですが、これはあくまでカードの差し替えのみです。
2. 就労制限が完全に撤廃される
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザには、認められた範囲の仕事しかできないという制限があります。
- どんな仕事でも可能: 永住者になれば、現場作業、接客、水商売など、どのような職種でも自由に働くことができます。
- 転職や起業も自由: 仕事を辞めてもビザを気にする必要がなくなり、自分でビジネスを始める(経営管理ビザへの変更なしでの起業)際も非常にスムーズです。
3. 社会的信用が高まり、住宅ローンが組みやすくなる
日本でマイホームを購入したい方にとって、これが最も現実的なメリットかもしれません。
- 住宅ローンの審査: 多くの日本の銀行では、外国人への融資条件として「永住権の保有」を必須としています。永住権があることで、日本人と同じ金利や条件でローンを組める可能性が格段に高まります。
- クレジットカードや各種契約: 生活のあらゆる場面で「日本に根を張っている人」とみなされ、社会的信用が向上します。
4. 家族の在留が安定し、離婚や死別でも影響を受けない
「日本人の配偶者等」や「家族滞在」のビザで入国している方は、本体(配偶者など)の状況にビザが依存しています。
- 身分の独立: 万が一、日本人配偶者と離婚や死別をした場合でも、永住権を持っていればそのまま日本に残り続けることができます。
- 配偶者や子供の優遇: あなたが永住者になれば、その配偶者や子供も「永住者の配偶者等」という、より自由度の高いビザへの切り替えや、永住申請時の要件緩和が受けられるようになります。
注意:永住者でも「在留カード」は持ち歩く
永住権を得ても、外国籍であることに変わりはありません。外出時の在留カード携帯義務や、再入国許可(みなし再入国を含む)の手続きなどは引き続き必要ですので注意しましょう。
まとめ:永住権は「日本での自由な未来」へのパスポート
永住権の申請は、年収要件や居住年数、税金の支払い状況など審査が非常に厳しく、結果が出るまで半年から1年かかることも珍しくありません。
しかし、一度取得してしまえば、日本での生活基盤はこれ以上ないほど強固なものになります。要件を満たしている可能性がある方は、早めの準備を検討してみてはいかがでしょうか。