建設業は外国人材のニーズが高い一方で、
不法就労が最も起きやすい業種の一つでもあります。
実際の現場では、
- 悪意はない
- ルールを勘違いしていた
というケースが大半です。
しかし、入管法上は
結果として不法就労であればアウトになります。
目次
不法就労とは?
以下のいずれかに該当すると、不法就労になります。
- 就労できない在留資格で働く
- 許可された範囲を超えて働く
- 在留期間が切れた状態で働く
そして重要なのは、
外国人本人だけでなく、雇用側も処罰対象になる点です。
建設業で特に多い不法就労事例
① 特定活動の外国人を現場作業に入れてしまう
最も多いケースです。
例:
「特定活動だから短期間なら大丈夫」
「内定前の手伝いだから問題ない」
👉 すべてNG
特定活動は、
- 就労不可のケースが多い
- 就労可でも内容が限定的
建設現場作業は原則認められません。
② 資格外活動許可の範囲を超えて働かせる
例:
- 留学生を週28時間超で現場に出す
- 長期休暇中の制限を誤認
- 「アルバイトだからOK」という判断
👉 建設現場での作業自体が
資格外活動として認められない場合も多く、
時間以前にNGになることがあります。
③ 技人国ビザで現場作業をさせる
「技術・人文知識・国際業務」の外国人に、
- 資材運搬
- 解体補助
- 施工補助
などを行わせるケース。
👉 典型的な資格内容逸脱
設計・管理・通訳などはOKでも、
現場で体を動かす作業は原則不可です。
④ 在留資格変更申請中に働かせてしまう
例:
- 「もう申請中だから大丈夫」
- 「結果が出るまで少しだけ」
👉 完全にNG
在留資格変更の申請中であっても、
新しい資格での就労は許可が出るまで不可です。
⑤ 下請・孫請での在留資格未確認
元請は確認していても、
- 下請
- 孫請
で在留資格確認がされていないケース。
👉 不法就労は現場全体の問題になりやすく、
元請が責任を問われることもあります。
⑥ 「請負だから雇用じゃない」という誤解
外国人を
- 個人事業主
- 業務委託
として扱い、現場に入れるケース。
👉 実態が
- 指揮命令下
- 作業時間管理あり
であれば、雇用と判断されます。
不法就労が発覚した場合のリスク
外国人本人
- 在留資格取消
- 退去強制
- 再入国制限
企業側
- 不法就労助長罪
- 罰金・懲役
- 企業名公表の可能性
- 建設業許可・経審への影響
建設業者が必ずやるべきチェックポイント
- 在留カードの確認(期限・資格)
- 指定書の確認(特定活動の場合)
- 業務内容と在留資格の一致
- 下請まで含めた確認体制
「忙しい現場ほど、確認不足が起きやすい」
これが現実です。
迷ったら「現場に出す前」に確認を
建設業における不法就労は、
- 悪質でなくても
- 重大な結果
につながります。
現場に出す前の1確認が、
最大のリスク回避です。
まとめ
- 建設業は不法就労が非常に起きやすい
- 特定活動・留学・技人国の誤認が多い
- 下請・申請中の就労も要注意
- 企業側の責任は重い