近年、「経営・管理」の在留資格については
審査が年々厳格化していますが、
2025年10月16日から新たな許可基準が施行される予定とされています。
※施行日前に申請したものについては、
原則として改正前の基準が適用されるとされています。
新・経営管理ビザで求められるとされている主な要件
① 資本金要件の大幅引き上げ
従来の目安であった「500万円」から、
- 資本金3,000万円
- 常勤職員1名以上の雇用
が必須要件化される方向とされています。
これにより、
小規模・形だけの起業は、
事実上かなり難しくなると考えられます。
② 経営者本人の「質」が明確に問われる
新制度では、事業そのものだけでなく、
経営者本人の資質についても要件化される見込みです。
具体的には、以下のいずれか、または複数が求められるとされています。
- 経営経験 3年以上
- 関連分野の 学歴
- 一定の 日本語能力
- 専門家(行政書士等)による事業計画確認
「誰がやるのか」「本当に経営できるのか」が
これまで以上に重視される流れです。
③ 自宅兼事務所は原則不可へ
従来、条件付きで認められてきた
自宅兼事務所についても、
- 原則不可
- 独立した事業所が必須
という方向に整理されるとされています。
「とりあえず自宅で起業」は
今後ますます難しくなる可能性があります。
④ 更新時の審査も厳格化
新制度では、更新時に以下の点が
より厳しくチェックされるとされています。
- 税金の納付状況
- 社会保険料の加入・支払い状況
- 実際の売上・経営実態
「在留資格は取れたが、経営は形だけ」
というケースは、更新で問題になりやすくなります。
既存の経営・管理ビザ保持者への経過措置
すでに「経営・管理」の在留資格を持っている方については、
- 施行日から3年間(~2028年10月16日まで)
- 新基準への対応を求める 経過措置
が設けられる予定とされています。
ただし、
「何もしなくてよい」という意味ではなく、
将来の更新を見据えた準備が必要です。
厳格化の背景|「量から質へ」の政策転換
今回の制度改正の背景には、
- 制度の悪用防止
- 名ばかり起業家の排除
- 日本経済に本当に貢献する人材の受け入れ
といった目的があるとされています。
つまり、
誰でも起業できる制度 → 本気の起業家を選ぶ制度
へと、明確に方向転換していると言えます。
経営・管理が難しい場合の代替ルート
今後は、資金力・事業内容・経歴に応じて
在留資格を戦略的に選ぶ必要があります。
例えば、
- 資金力がある方向け
→ 新・経営管理ビザ - 革新的なアイデア・技術を持つ方向け
→ スタートアップビザ - 学歴・年収・実績が高い方向け
→ 高度専門職(経営・管理)
「経営・管理」一択ではなく、
複数の選択肢を比較することが重要になります。
まとめ|これからの経営管理ビザは「戦略」が必須
- 2025年10月、経営・管理ビザは大きく転換予定
- 資本金・人材・経営者の質が明確に問われる
- 既存ビザも将来を見据えた対応が必要
- 在留資格選択を誤ると、更新・変更で行き詰まる可能性も
制度が複雑化する今だからこそ、
行政書士など専門家と相談しながら、最適なルートを設計することが
成功のカギとなります。