日本の大学を卒業・修了した留学生が日本で就職する場合、これまでは「技人国」ビザが一般的でした。しかし、「技人国」はデスクワークや専門業務に限定されており、現場作業が含まれる仕事では許可が下りにくいという壁がありました。
2019年に新設された「特定活動46号」は、その壁を打ち破る画期的な資格です。
目次
1. 「特定活動46号」でできる仕事の具体例
このビザの最大の特徴は、「日本語での円滑なコミュニケーション」を軸に、幅広い業務が認められる点です。
- 飲食店・小売店: 接客やレジだけでなく、外国人客への通訳、在庫管理、さらに(技人国ではNGだった)混雑時の配膳や品出しも「付随業務」として認められます。
- 宿泊施設: フロント業務に加え、レストランでの接客や館内案内など、マルチに活躍できます。
- 製造現場: 工場での通訳を兼ねた作業指示や、工程管理などが可能です。
2. 申請するための「3つの絶対条件」
自由度が高い分、申請できる人には高いハードルが設定されています。
① 学歴:日本の「4年制大学」または「大学院」を卒業していること
日本の大学または大学院で学位(学士・修士・博士)を取得している必要があります。 ※注意: 短期大学や専門学校(高度専門士を含む)の卒業生は、この資格を申請できません。
② 日本語能力:N1(またはBJT480点以上)
「日本語を使って働く」ことが前提のため、高い語学力が求められます。
- 日本語能力試験(JLPT)の「N1」に合格していること
- または、BJTビジネス日本語能力テストで480点以上を取得していること ※大学で「日本語」を専攻して卒業した場合は、試験結果がなくても認められる場合があります。
③ 待遇:日本人と同等以上の給与
「外国人だから安く使う」ことは許されません。同じ職務に就く日本人と同等、あるいはそれ以上の報酬を受け取ることが条件です。
3. 「技人国」との決定的な違い
一番の違いは、「現場業務」の割合です。
- 技人国: 原則としてデスクワーク等の専門業務のみ。単純作業(レジ、掃除、配膳など)は不可。
- 特定活動46号: 日本語をメインで使う業務であれば、それに付随する形で現場業務を行うことができます。
4. 転職や家族の帯同は?
- 転職: 可能です。ただし、仕事内容が変わるため、再度「在留資格変更許可申請」が必要になります。
- 家族(配偶者・子): 家族を日本に呼ぶ(または一緒に住む)ことも認められており、「家族滞在」に相当する「特定活動(47号)」が与えられます。
まとめ:高学歴・高語学力の留学生に送られた「特権」
特定活動46号は、日本の大学を卒業した優秀な留学生が、その語学力を武器に日本のサービス業や製造業の現場でリーダーとして活躍することを期待して作られた資格です。
「今の内定先、技人国だと不許可になるかも……」と不安な方は、この「46号」の要件に自分が当てはまるかチェックしてみてください。