「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持って働いている方が転職した場合、次のビザ更新はこれまで以上に慎重に準備する必要があります。
なぜなら、入管にとっては「新しい会社で、その外国人がビザの条件を満たす仕事を本当にしているのか?」を初めて審査する機会になるからです。
転職後の更新をスムーズにパスするための「3つの鉄則」を解説します。
目次
1. 職務内容と専攻の「関連性」を再チェック
「技人国」ビザの肝は、「大学での専攻」と「仕事の内容」が一致していることです。
- 前の会社: ITエンジニア(情報工学専攻)
- 新しい会社: 飲食店での接客・レジ打ち
例えばこのような転職の場合、学歴と職務内容が一致しないため、更新は不許可となります。転職先での業務が、自分の持っているビザの範囲内(専門的な知識を必要とする業務)であることを、改めて理由書などで説明する必要があります。
2. 会社の「カテゴリー」と「安定性」
ビザの審査では、本人の能力だけでなく「雇い主である会社」も審査対象になります。
- カテゴリーの変更: 前の会社が「カテゴリー1(上場企業など)」で、転職先が「カテゴリー3(設立直後のベンチャーなど)」の場合、提出書類が大幅に増え、審査も厳しくなります。
- 企業の安定性・継続性: 転職先の決算が赤字続きだったり、事業計画が不透明だったりすると、「この会社は本当に給料を払い続けられるのか?」と疑われ、不許可リスクが高まります。
3. 「就労制限チェック」を避けるための事前対策
転職した際、多くの人が忘れがちなのが「契約機関に関する届出」です。
- 14日以内の届出: 転職後14日以内に、入管へ「前の会社を辞めたこと」「新しい会社に入ったこと」を届け出る義務があります。これを忘れていると、更新時に「義務を怠った」とみなされ、マイナス評価になります。
【プロの推奨:就労資格証明書】 更新期限まで半年以上あるなら、転職後すぐに「就労資格証明書」を申請しておくのがベストです。これを入手しておけば、転職先の仕事でビザが認められることが事前に確定するため、次の更新は「ほぼ確実」になります。
4. 更新申請時に準備すべき「転職後特有」の書類
転職後初めての更新では、通常の更新書類(ハガキや納税証明書)に加え、以下の書類が求められます。
- 転職先からの書類: 雇用契約書の写し、会社案内、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(控)など。
- 転職の経緯を説明する理由書: なぜ転職したのか、新しい会社でどのような専門的業務に従事するのかを説明します。
- 退職証明書: 前の会社を円満に退職したことを証明します。
まとめ:転職後の更新は「攻め」の姿勢で
転職後のビザ更新は、単なる「延長手続き」ではなく「再審査」です。
「入管から追加資料を求められてから動く」のではなく、最初から「この転職は適正であり、会社も安定している」ことを証明する資料を完璧に揃えて出すことが、一発許可への近道です。
不安な点がある場合や、転職先のカテゴリーが変わる場合は、早めに専門家へ相談しましょう。