「結婚したけれど、仕事の都合ですぐには一緒に住めない」 「諸事情で住民票が別々になっているけれど、ビザ申請は大丈夫?」
日本人の配偶者等ビザ(通称:結婚ビザ)を申請する際、多くの方が直面するのが「同居」の問題です。結論から申し上げますと、入管の審査において同居は「原則必須」です。
なぜそこまで同居が重視されるのか、そして例外的に別居が認められるケースとは何か。詳しく解説します。
1. 入管が「同居」にこだわる裏事情
なぜ、単に「法律上の夫婦」であるだけでは不十分なのでしょうか。
それは、入管が最も警戒しているのが「偽装結婚」だからです。 実体のない婚姻(ビザ目的の結婚)の場合、生活費を節約するため、あるいは他に生活拠点があるために別居しているケースが圧倒的に多いため、審査官はまず「同居している=協力して生活している=実体がある」という図式で判断します。
住民票が分かれているだけで、審査のハードルは数倍に跳ね上がると考えて間違いありません。
2. 別居でも「正当な理由」として認められるケース
もちろん、人生にはやむを得ない事情があります。以下のような合理的・客観的な理由があれば、別居していても許可が下りる可能性があります。
- 仕事上の単身赴任: 会社から明確な辞令が出ており、家計(財布)は一つである場合。
- 親の介護: どちらかの親が重病で、一時的に実家へ戻って看病が必要な場合。
- 子供の教育: 転校を避けるために卒業まで時期をずらして同居する場合。
- 住宅事情: 新居への入居待ちや、どうしても片付けられない契約上の都合がある場合(短期間に限る)。
3. 別居のまま申請する際の「リカバリー対策」
どうしても別居の状態で申請、あるいは更新をする場合は、以下の「補強資料」が不可欠です。
① 「理由書」でストーリーを説明する
単に「忙しいから」ではなく、「なぜ別居が必要なのか」「いつ解消するのか」「別居中の交流はどうなっているのか」を具体的に記載した理由書を作成します。
② 夫婦としての「実体」を可視化する
住む場所が離れていても、夫婦として機能している証拠を提出します。
- 毎日、あるいは頻繁にビデオ通話やLINEをしている履歴
- 週末に互いの家を行き来している際の交通費の領収書や写真
- 生活費を一方の口座から送金している記録(経済的な一体性)
③ 第三者による証明
会社からの辞令の写し、親の診断書、子供の在学証明書など、「嘘をついていないこと」を証明できる公的な書類を添えます。
4. 要注意!「不仲による別居」は致命的
最も厳しいのは、夫婦喧嘩や離婚協議による別居です。 「実体のある婚姻生活」が失われたとみなされるため、この状態での配偶者ビザの更新は極めて困難です。もし離婚を前提に別居している場合は、別の在留資格(定住者など)への変更を検討する必要があります。
まとめ:同居が基本、別居は「丁寧な説明」が命
配偶者ビザにおいて、別居は「疑いの目」を持たれるマイナススタートです。しかし、そこに筋の通った理由と証拠があれば、決して不可能なわけではありません。
住民票を移せない事情がある方や、これから同居予定の方は、独断で申請する前に一度、専門家に「その理由は入管に通じるか」を確認することをお勧めします。