近年、「経営・管理」の在留資格については
審査が年々厳格化していますが、
2025年10月16日から新たな許可基準が施行される予定とされています。

※施行日前に申請したものについては、
原則として改正前の基準が適用されるとされています。

新・経営管理ビザで求められるとされている主な要件

① 資本金要件の大幅引き上げ

従来の目安であった「500万円」から、

  • 資本金3,000万円
  • 常勤職員1名以上の雇用

必須要件化される方向とされています。

これにより、
小規模・形だけの起業は、
事実上かなり難しくなると考えられます。

② 経営者本人の「質」が明確に問われる

新制度では、事業そのものだけでなく、
経営者本人の資質についても要件化される見込みです。

具体的には、以下のいずれか、または複数が求められるとされています。

  • 経営経験 3年以上
  • 関連分野の 学歴
  • 一定の 日本語能力
  • 専門家(行政書士等)による事業計画確認

「誰がやるのか」「本当に経営できるのか」が
これまで以上に重視される流れです。

③ 自宅兼事務所は原則不可へ

従来、条件付きで認められてきた
自宅兼事務所についても、

  • 原則不可
  • 独立した事業所が必須

という方向に整理されるとされています。

「とりあえず自宅で起業」は
今後ますます難しくなる可能性があります。

④ 更新時の審査も厳格化

新制度では、更新時に以下の点が
より厳しくチェックされるとされています。

  • 税金の納付状況
  • 社会保険料の加入・支払い状況
  • 実際の売上・経営実態

「在留資格は取れたが、経営は形だけ」
というケースは、更新で問題になりやすくなります。

既存の経営・管理ビザ保持者への経過措置

すでに「経営・管理」の在留資格を持っている方については、

  • 施行日から3年間(~2028年10月16日まで)
  • 新基準への対応を求める 経過措置

が設けられる予定とされています。

ただし、
「何もしなくてよい」という意味ではなく、
将来の更新を見据えた準備が必要です。

厳格化の背景|「量から質へ」の政策転換

今回の制度改正の背景には、

  • 制度の悪用防止
  • 名ばかり起業家の排除
  • 日本経済に本当に貢献する人材の受け入れ

といった目的があるとされています。

つまり、

誰でも起業できる制度 → 本気の起業家を選ぶ制度

へと、明確に方向転換していると言えます。

経営・管理が難しい場合の代替ルート

今後は、資金力・事業内容・経歴に応じて
在留資格を戦略的に選ぶ必要があります。

例えば、

  • 資金力がある方向け
     → 新・経営管理ビザ
  • 革新的なアイデア・技術を持つ方向け
     → スタートアップビザ
  • 学歴・年収・実績が高い方向け
     → 高度専門職(経営・管理)

「経営・管理」一択ではなく、
複数の選択肢を比較することが重要になります。

まとめ|これからの経営管理ビザは「戦略」が必須

  • 2025年10月、経営・管理ビザは大きく転換予定
  • 資本金・人材・経営者の質が明確に問われる
  • 既存ビザも将来を見据えた対応が必要
  • 在留資格選択を誤ると、更新・変更で行き詰まる可能性も

制度が複雑化する今だからこそ、
行政書士など専門家と相談しながら、最適なルートを設計すること
成功のカギとなります。