「3年ビザを持っていれば永住申請できる」——。 そんなこれまでの常識が通用しなくなる日が決まりました。2026年2月24日に改定された最新ガイドラインにより、永住申請のハードルが一段と高くなります。

特筆すべき3つの変更点を確認しておきましょう。

1. 永住申請には「5年ビザ」が必須に

永住権を申請するための条件の一つに「最長の在留期間をもって在留していること」というルールがあります。

  • これまで: 本来の最長は5年ですが、緩和措置として「3年」のビザでも申請が可能でした。
  • これから: この緩和措置が廃止され、原則として「5年ビザ」を持っていないと永住申請ができなくなります。

これは、入管が「5年間の安定した在留実績と信頼がある人」にのみ永住を認めたいという姿勢を強めた結果と言えます。

2. 「2027年4月」が期限。駆け込み申請のラストチャンス

いきなり全員が申請できなくなるわけではありません。以下の通り、猶予期間(経過措置)が設けられています。

  • 令和9年(2027年)3月31日まで: 現在「3年ビザ」を持っている方は、2027年3月末までに申請(および処分)を受ける場合に限り、引き続き「3年」でも最長とみなされます。
  • 令和9年(2027年)4月1日以降: この日以降の申請は、「5年」の在留期間がない限り、原則として受け付けられなくなります。

現在3年ビザをお持ちの方は、次の更新を待つのか、今のうちに申請するのかの戦略的な判断が求められます。

3. 公的義務の履行(納税・年金)の厳格化

今回の改定では、在留期間だけでなく「中身」についても厳しい言葉が並びました。

  • 「納期限を守っていること」の明文化: たとえ申請時に完納していても、「過去の納付が1日でも遅れていれば消極的に評価(不許可のリスク大)」と明記されました。
  • 永住権の「取消制度」の強化: すでに永住権を持っている方でも、故意に税金や保険料を未納にした場合、永住権が取り消される仕組みがより厳格に運用されます。

💡 友梨先生(瑞華株式会社)のアドバイス

今回の改定で最も注意が必要なのは、「次の更新で3年しか出なかった場合、永住申請が数年先送りになる」という点です。

  • 高度専門職の方: 高度専門職はもともと「5年」が付与されやすいため有利ですが、年収要件(経営者なら3,000万円基準など)の審査が厳しくなっています。
  • 経営・管理ビザの方: 会社の決算状況が不安定だと「1年」や「3年」になりがちです。2027年4月までに「5年」を勝ち取るための経営戦略が必要です。

「自分のビザの期限で、今すぐ申請すべきか?」 「次の更新で確実に5年を取るにはどうすればいい?」

2026年の法改正は、今後の人生設計を大きく左右します。不安な方は、手遅れになる前に一度プロのリーガルチェックを受けることを強くお勧めします。