日本での就職が決まった留学生の皆さん、おめでとうございます!

内定をもらってホッと一安心…といきたいところですが、次に待っている最大のハードルが「在留資格変更許可申請(ビザの切り替え)」です。

「いつから準備すればいいの?」「卒業式に間に合わなかったらどうなる?」

そんな不安を解消するために、行政書士の視点から理想的なスケジュールを解説します。

1. 結論:準備は「12月」、申請は「1月」が鉄則!

日本の入管(出入国在留管理局)では、翌年3月に卒業予定の学生からの申請を12月頃から受け付けています。

4月1日の入社日に新しい「在留カード」が手元にある状態にするためには、年明け早々の1月中に申請を完了させるのが最も安全です。

2. なぜそんなに早く始める必要があるのか?

「3月に卒業してから申請すればいいのでは?」と思うかもしれませんが、それをお勧めしないのには3つの理由があります。

  • 審査には時間がかかる:就労ビザの審査は通常1ヶ月〜3ヶ月程度かかります。2月・3月は入管が最も混み合う時期なので、審査が後ろにずれ込むリスクがあります。
  • 書類の取り寄せに時間がかかる:特に**「母国の大学の卒業証明書」や、会社側が用意する「決算書・事業計画書」の準備には意外と時間がかかります。
  • 不備があった時の修正期間:万が一、書類に不備があって「追加資料」を求められた場合、早めに申請していれば入社日までにリカバリーが可能です。

3. 理想的なタイムスケジュール

時期ステップやること
11月〜12月上旬書類準備会社から「雇用契約書」をもらう。母国の大学から「学位記」を用意する。
12月中旬〜1月入管へ申請卒業見込証明書を添えて、入管に「変更許可申請」を出す。
2月〜3月上旬審査結果を待つ入管からハガキ(通知)が届くのを待ちます。
3月中旬〜末ビザの受け取り学校を卒業後、**「卒業証明書(原本)」**を持って入管へ行き、新しいカードを受け取る。
4月1日入社!晴れて社会人生活スタート!

4. 語学留学生や新設法人で働く方はさらに注意!

もしあなたが「語学留学生」であったり、就職先が「設立1年未満の新しい会社」だったりする場合は、さらに早めの準備が必要です。

  • 語学留学生: 「出席率」の証明や、母国の学歴との関連性をより詳しく説明する書類が必要です。
  • 新設法人: 会社の実績がないため、詳細な「事業計画書」をゼロから作成しなければなりません。

これらのケースでは、書類のボリュームが増えるため、11月中には専門家に相談を始めるのがベストです。

もし、「自分のケースはいつ申請すべき?」「会社が何を用意すればいいか分からないと言っている」といった悩みがあれば、専門家に相談しましょう。