在留カードがない状態は、日本に住む外国人にとって「身分証明書がない」だけでなく、「在留資格を証明できない」という非常に不安定な状態です。
紛失に気づいたら、以下の4つのステップを順番に進めてください。
目次
ステップ1:まずは警察へ(当日中に!)
入管で再発行の手続きをするためには、警察が発行する証明書が必要です。
- 家の外で失くした(遺失): 最寄りの警察署や交番へ行き、「遺失届(いしつとどけ)」を出してください。
- 盗まれた(盗難): 警察に「盗難届(とうなんとどけ)」を出してください。
【重要】 届け出をすると「受理番号(じゅりばんごう)」が書かれた控え(または番号のメモ)がもらえます。これはステップ3の入管での手続きで絶対に必要です。
ステップ2:自宅で失くした場合は「消防署」や「役所」?
もし家の中で失くしたり、火事で焼失したりした場合は、警察ではなく以下の証明書が必要になります。
- 災害や火事: 消防署や市区町村が発行する「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」
ステップ3:入管で「再交付申請」をする
紛失に気づいた日から14日以内に、住んでいる場所を管轄する出入国在留管理局(入管)へ行かなければなりません。
持っていくもの
- 在留カード再交付申請書(入管の窓口にあります)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影したもの)
- パスポート(提示が必要です)
- 警察からもらった「受理番号」の控え(または罹災証明書)
- 手数料:無料(紛失による再発行に費用はかかりません)
ステップ4:新しい在留カードの受け取り
基本的には当日、その場で新しいカードが発行されます。混雑具合によりますが、1〜3時間程度待つことが多いです。
よくある質問(FAQ)
Q. 在留カードがない間に警察に職務質問されたら?
警察から「受理番号」をもらっていれば、「今、紛失の手続き中です」と説明できます。受理番号のメモを常に持ち歩くようにしてください。
Q. 海外旅行中に失くしてしまったら?
現地(海外)の警察に届け出て証明書をもらい、日本大使館で「再入国許可(みなし再入国)の有効期間内であることの確認」などの手続きが必要です。非常に大変ですので、海外での管理は特に注意してください。
まとめ:14日以内の手続きを忘れずに!
在留カードの紛失は誰にでも起こりうることです。大切なのは、「隠さずに、すぐ警察と入管へ行く」こと。14日を過ぎてしまうと、入管法違反として罰則(罰金など)の対象になる可能性があるため、早めに行動しましょう。