日本で事業を営む外国人経営者にとって、2026年は大きな転換期となります。

2025年10月の法改正により、経営ビザの維持条件はかつてないほど厳格化されました。現在は既存のビザ保有者に対して「猶予期間」が設けられていますが、その期間が過ぎた後の更新では、小手先の書類作成では通用しない「高いハードル」が待ち構えています。

今回は、通常の「経営・管理」と上位の「高度専門職(ハ)」、それぞれの更新で求められる最新の要件を整理します。

1. 「経営・管理ビザ」更新の3大新基準

2025年10月16日以降の改正により、更新時にチェックされる項目が大きく変わりました。

  • 資本金・事業規模: 500万円から3,000万円以上へ大幅に引き上げられました。
  • 常勤職員の雇用: 日本人や永住者などの常勤職員を1名以上雇用することが必須となりました。
  • 日本語能力: 経営者本人、または常勤職員のいずれかが日本語能力(JLPT N2相当以上)を有していることが求められます。

⚠️ 3年間の「猶予期間」をどう使うか

すでにビザをお持ちの方は、2028年10月15日までに行う更新申請に限り、これらを満たしていなくても「事業の継続性や今後の充足見込み」を総合的に判断して許可される可能性があります。しかし、それ以降の更新では新基準の充足が必須となります。

2. 「高度専門職1号(ハ)」へのアップグレードという選択肢

もし、あなたが経営者として高い学歴や職歴、年収(概ね1,000万円以上など)をお持ちであれば、通常の経営ビザから「高度専門職(ハ)」へ切り替えることで、更新の負担を大幅に減らせる可能性があります。

メリット高度専門職1号(ハ)の優遇措置
在留期間一律で「5年」が付与され、毎年の更新不安から解放されます。
永住権ポイントに応じて、最短「1年(80点)」または「3年(70点)」で永住申請が可能。
家族・暮らし一定の条件下で、親の呼び寄せや家事使用人の同伴が認められます。

ただし、高度専門職(ハ)も「経営・管理」の上位資格であるため、土台となる「3,000万円規模の事業実態」があることが大前提となります。

3. 更新を確実にするための「アクションプラン」

改正後の審査では「実体があるか」が厳しく見られます。猶予期間中に以下の準備を完了させましょう。

  1. 増資と財務の健全化: 資本金を3,000万円へ増額し、債務超過を解消する。
  2. 雇用の安定: 適切な社会保険への加入を含め、常勤職員を安定して雇用できる体制を整える。
  3. 事業計画の再構築: 改正法では、中小企業診断士や税理士などによる「専門家の確認」を受けた事業計画書が、審査をスムーズに進める鍵となります。

まとめ

「これまでのやり方で更新できるだろう」という楽観視は、2026年現在は禁物です。

3,000万円という数字、そして実体のある雇用と日本語能力。これらを「いつまでに、どう揃えるか」という戦略的なスケジュールを今すぐ立てることが、日本での事業継続を確かなものにします。