「内定は出たけれど、まだビザの申請(変更)ができていない」 「3月の卒業式が目前なのに、このまま4月から働けるの?」 今、そうした不安の中にいる方も多いはずです。入管が推奨する1月申請の時期は過ぎてしまいましたが、諦めるのはまだ早いです。4月入社に「最短」で繋げるために、今日からやるべきことを整理します。
目次
1. 「1日でも早く」入管へ行く
3月に申請した場合、4月1日の入社日に許可が間に合わない可能性が非常に高いです。しかし、申請さえ受理されていれば、現在のビザ(留学)の期限が切れても、最大2ヶ月間は「特例期間」として日本に滞在できます。
- 重要: 4月1日に許可が下りていなくても、申請中であれば不法残留にはなりません。ただし、「許可が出るまでは、その会社で働き始めることはできない」という点に注意してください。
2. 内定先の企業へ「正直に」現状を伝える
もっとも避けるべきなのは、会社に黙ったまま4月1日を迎え、ビザがないことが発覚することです。
- 会社へ「申請が遅れており、4月1日に就労資格が間に合わない可能性がある」ことを報告してください。
- 許可が下りるまでの間、研修やアルバイト(資格外活動許可の範囲内)として関わるか、入社日を後ろ倒しにするかなど、会社と調整が必要です。
3. 書類の不備をゼロにする(再申請の時間はない)
今から申請する場合、書類に不備があって「追加資料」を求められると、審査期間がさらに1ヶ月延びてしまいます。
- 卒業式が終わったら、その日のうちに「卒業証明書」を入手し、即座に入管へ提出(または追送)できるよう準備してください。
- 会社側にも「大至急」で書類を揃えてもらうよう、誠意を持って依頼しましょう。
4. 万が一、卒業までに内定がない場合
もし3月の卒業式を迎えても就職先が決まっていない場合、「留学」ビザのままでいることはできません。 速やかに「特定活動(継続就職活動)」ビザへの切り替え申請を行い、日本に合法的に滞在しながら就活を続ける「命綱」を確保してください。
まとめ:今からでも「最善」を尽くす
時間は限られていますが、正攻法で迅速に動けば道は開けます。焦って自分一人で判断せず、入管の相談窓口や専門家を頼ることも検討してください。