特定技能外国人の支援を専門に行う「登録支援機関」。 2026年に入り、行政書士法の厳格化や報告制度の変更など、大きな転換期を迎えています。これから新規登録を目指す企業や個人事業主が、今すぐ知っておくべき最新要件を整理しました。
1. 登録支援機関になるための「4つの必須条件」
登録を受けるには、出入国在留管理庁が定める以下の基準をクリアする必要があります。
- 支援実績があること: 過去2年間に中長期在留者(就労ビザ等)の受入れ実績があるか、または2年以上の実務経験を持つ「支援責任者」と「支援担当者」を確保している必要があります。
- 1年以内の欠格事由がないこと: 過去1年間に、受入れ企業等で会社都合の離職者を発生させていないこと、また行方不明者を発生させていないことが求められます。
- 中立的な支援体制: 受入れ企業と密接な関係(親会社など)があっても、支援業務を適正に行える体制が必要です。
- 欠格事由への不該当: 代表者や役員が、過去5年以内に出入国管理法や労働関係法に違反して罰金以上の刑を受けていないことが必須です。
2. 【重要】2026年1月施行「改正行政書士法」の罠
2026年から、登録支援機関の業務範囲が明確に制限されました。
- 書類作成代行の禁止: 行政書士資格のない登録支援機関が、支援委託費などの「報酬」を得て、入管に提出する書類(在留資格申請や定期報告書)を作成・加除訂正することが厳罰化されました。
- できること: 外国人への生活支援、面談、入管への書類の「取次(提出のみ)」は引き続き可能です。
- できないこと: 支援パッケージ料金の中で、実質的に書類作成まで代行することは違法リスク(登録取消し)となります。
3. 手続きの流れとコスト
登録申請は、法人の本社所在地を管轄する地方出入国在留管理局に行います。
- 書類準備: 申請書、登記事項証明書、役員の履歴書、支援責任者の実務証明書などを用意。
- 申請: 手数料として28,400円(収入印紙)が必要です。
- 審査: 標準処理期間は約2ヶ月です。
- 登録・有効期間: 登録の有効期間は5年間で、更新手続きが必要です。
4. 2026年4月からの「報告制度」変更点
登録後、支援機関には「定期報告」の義務がありますが、ルールが変わりました。
- 年1回報告への集約: これまでの「3ヶ月に1回」の報告が、**「年1回」**にまとめて行う形式に変更されました。
- 初回の新ルール報告: 2026年4月1日から5月31日の間に、前年度分の報告をまとめて行う必要があります。
- 面談は引き続き3ヶ月に1回: 報告は年1回ですが、外国人本人との定期面談は引き続き3ヶ月に1回以上の実施が義務付けられています。