日本でビジネスを成功させ、安定した生活を築く。そのとき、多くの外国人経営者が直面するのが「家族の問題」です。
「小さな子供を育てながら、日本でバリバリ働きたい。でも、自分たちだけでは限界がある。本国の親に手伝ってもらえたら……」
通常の就労ビザや経営ビザでは、親を日本に呼び寄せて一緒に暮らすことは原則認められていません。しかし、「高度専門職ビザ」には、それを可能にする特別な優遇措置が用意されています。
1. なぜ「高度専門職」だけが親を呼べるのか?
日本の入管法(法務省告示第37号)では、高度外国人材が日本で安心して活躍できるよう、特別な「特定活動」という枠組みで親の帯同を認めています。
これは、通常の「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」ビザには絶対に認められない、高度人材だけの「聖域」とも言える特権です。
2. 親を呼び寄せるための「3つの必須条件」
この特権を利用するためには、単にビザを持っているだけでなく、以下の条件をクリアする必要があります。
- 目的は「子育て」または「介助」:
- 7歳未満の子(孫)を養育する場合
- 高度専門職本人、または配偶者の妊娠中の介助・家事支援を行う場合
- 世帯年収800万円以上:
- 本人と配偶者の年収を合算して800万円以上であること。日本での安定した生活基盤が求められます。
- 同居が原則:
- 日本で同じ屋根の下で暮らすことが条件です。
3. 経営者に選ばれる「戦略的ルート」
2026年現在、日本での投資額が3,000万円以上に引き上げられるなど、経営ビザのハードルは高まっています。しかし、あえてこの基準をクリアし、さらに職歴や学歴のポイントを積み上げて「高度専門職」を取得する方が増えています。
その理由は、「家族全員の幸せ」にあります。
- じいじ、ばあばが孫の成長を近くで見守れる。
- 経営者本人は、安心してビジネスに集中できる。
- 最短1年で「永住権」を申請できる。
この3つがセットになったとき、日本はただの「投資先」ではなく、本当の意味での「第二の故郷」になります。
結び:制度をフル活用し、最高のスタートを
親を呼び寄せる手続きは、通常のビザ申請よりも複雑で、世帯年収の証明や家族関係の立証(本国書類の精査)が非常に重要になります。
「自分のポイントで親を呼べるのか?」「どうすれば年収要件をクリアできるのか?」
複雑な制度だからこそ、最新の入管実務に基づいた戦略が必要です。まずは高度専門職としての可能性を検討してみませんか。