日本で「技術・人文知識・国際業務」のビザを持って働いている方の多くが、「いつか本国から家族を呼び寄せたい」と願っています。
結論から言うと、技人国ビザであれば、配偶者と子供を呼び寄せることが可能です。ただし、そこには「安定して暮らせるか」という厳しい審査があります。
目次
1. 家族が取得するビザは「家族滞在」
配偶者(夫・妻)や子供を呼び寄せる場合、彼らが取得するのは「家族滞在」という在留資格です。
- 呼べる範囲: 配偶者(法律上の婚姻関係にあること)と、子供(実子・養子・認知された子)。
- 呼べない範囲: 親、兄弟姉妹、婚約者は「家族滞在」では呼べません。(※高度専門職ビザであれば一定の条件で親を呼べますが、通常の技人国ビザでは原則不可です)
2. 審査の最重要ポイントは「扶養能力」
入管が最もチェックするのは、「家族を日本に呼んだ後、あなたの給料だけで全員が生活していけるか?」という点です。
- 目安となる年収: 明確な基準はありませんが、一般的に年収300万円以上が一つの目安と言われています。
- 貯金残高: 給料だけでなく、当面の生活費としての貯金があることもプラスの評価に繋がります。
- 納税義務: 呼び寄せる本人(扶養者)が、住民税などの税金を遅滞なく納めていることが絶対条件です。
3. 「家族滞在」で家族ができること・できないこと
- 就労の制限: 「家族滞在」ビザのままでは原則働けません。働きたい場合は、資格外活動許可を得て「週28時間以内」のアルバイトが可能になります。
- 学校: 子供は日本の小・中・高校へ通うことができます。
4. 申請のタイミング:いつ呼ぶのがベスト?
- 来日と同時: 本人のビザ申請と同時に家族分も申請できますが、まだ日本での生活実績がないため、ハードルは少し高めです。
- 来日後、数ヶ月経ってから: 給与明細が3ヶ月分ほど揃い、生活基盤が整ってから申請するのが、実務上は最もスムーズです。
結び:家族との日本生活を確実なものに
家族を日本に呼び寄せる手続きは、書類の整合性が非常に重要です。「収入の証明が足りない」「結婚証明書に不備がある」といった理由で不許可になってしまうと、再申請には多くの時間がかかります。
特に2026年現在は、物価高の影響もあり、扶養能力の審査がより慎重に行われる傾向にあります。自身の年収で家族を呼べるか不安な場合や、確実な申請を行いたい場合は、一度専門家へ相談することをお勧めします。