2026年(令和8年)1月1日、行政書士法が改正・施行されました。この改正は、外国人雇用に関わる登録支援機関や企業様にとって、これまで以上に「コンプライアンス(法令遵守)」が問われる大きな転換点となっています。
特に注意が必要なのが、在留資格(ビザ)の申請書類作成についてです。何が変わったのか、羅針盤としてポイントを整理しました。
1. 「名目を問わず報酬を得ての作成」が禁止に
今回の法改正(第19条の明確化)により、行政書士資格を持たない者が、「いかなる名目によるかを問わず、報酬を得て」官公署に提出する書類(入管への申請書類など)を作成することが明確に禁止されました。
具体的には、以下のような「これまでの言い分」が一切通用しなくなりました。
- ❌「支援委託費(月額費用)」に含まれているので、作成料は無料です
- ❌「コンサルティング料」や「事務手数料」名目だから、書類作成の報酬ではありません
- ❌「サービスの一環」として無償で代行しています
たとえ見積書に「書類作成 0円」と書いてあっても、他に報酬(支援費など)が発生している以上、その一部に書類作成の対価が含まれているとみなされます。
2. なぜ厳しくなったのか?(政府の狙い)
政府がこのルールを明確にした理由は、「手続きの適正化」と「外国人の権利保護」のためです。
専門知識のない者が書類を作成することで、虚偽の申請が行われたり、本人の経歴に傷がつくトラブルを防ぐ狙いがあります。また、責任の所在をはっきりさせるため、改正法では「両罰規定」も整備され、実際に作成した個人だけでなく、その所属法人(登録支援機関など)も罰則の対象となります。
3. これからどうすればいいの?(受入企業の対策)
2026年1月以降、適法に手続きを進めるための選択肢は主に3つです。
- 自社で作成する: 受入企業の社員が、自社の外国人のために書類を作ることは(報酬を得ていないため)可能です。ただし、複雑な法改正への対応が必要です。
- 行政書士に直接依頼する: 書類作成はプロである行政書士に委託し、登録支援機関には「本来の支援業務(生活サポート等)」に専念してもらう形です。
- 行政書士と提携している支援機関を選ぶ: 支援業務と書類作成が適切に分離され、法令遵守が徹底されている体制を確認してください。
羅針盤からのアドバイス:クリーンな運営が「永住」への近道
「今まで大丈夫だったから」という考えは、2026年からは通用しません。もし違法な書類作成が発覚した場合、企業様自身の「受入停止」や、外国人本人の「将来の永住申請」に悪影響を及ぼすリスクがあります。
- 書類の末尾に、作成した行政書士の記名と職印がありますか?
- 支援費用の内訳は不透明になっていませんか?
一度、現在の体制をチェックしてみることをお勧めします。正しく、誠実な手続きこそが、外国人材との長く良好な関係を築くための「最短ルート」です。