日本での留学生活にも慣れてくると、「離れて暮らす配偶者と子供を呼び寄せたい」と考えるのは自然なことです。
留学生でも、条件を満たせば家族を日本に呼んで一緒に暮らすことができます(在留資格「家族滞在」)。今回は、その申請フローと、審査を通るための大切なポイントを分かりやすくまとめました。
目次
1. 「家族滞在」ビザで呼べるのは誰?
このビザで呼び寄せることができるのは、留学生の「配偶者(夫または妻)」と「子供」だけです。 ※親や兄弟、親戚をこのビザで呼ぶことはできません。
2. 審査の最大のポイントは「お金(送金・残高)」
留学生が家族を呼ぶ場合、入管(出入国在留管理局)が最も厳しくチェックするのは、「家族全員が日本で食べていけるだけのお金があるか?」という点です。
留学生は原則として働くことができない(資格外活動でも週28時間以内)ため、以下の証明が重要になります。
- 母国からの送金: 親族などから定期的に十分な生活費が送られているか。
- 銀行残高: 家族全員の数ヶ月〜1年分の生活費をカバーできる貯金があるか。
- 奨学金: 受給している場合は、その証明書。
3. 申請に必要な主な書類
呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)のために準備する主な書類です。
- 申請書(顔写真付き)
- 家族関係を証明する書類: 結婚証明書、出生証明書など。
- 留学生側の証明書: 在学証明書、成績証明書(しっかり勉強していることが前提です)。
- 経費支弁能力の証明: 預金通帳の写し、送金証明書、奨学金受給証明書など。
- 返信用封筒
4. 申請から呼び寄せまでのフロー
- 書類準備: 日本にいる留学生が書類を揃えます。母国の書類には日本語の翻訳が必要です。
- 入管へ申請: 日本の住んでいる場所を管轄する入管に書類を提出します。
- 認定証明書(COE)の交付: 審査(通常1ヶ月〜3ヶ月)に通り、許可が出ると封筒で証明書が届きます。
- 家族へ送付: 届いた証明書を母国の家族へ郵送します。
- 現地でビザ申請: 家族が証明書を持って現地の日本大使館へ行き、ビザを発給してもらいます。
- 来日!: ビザが貼られたパスポートを持って、日本へ。
大切なアドバイス
留学生の家族呼び寄せは、就労ビザの方に比べて審査が厳しい傾向にあります。特に「出席率」や「成績」が悪いと、「勉強せずに家族と遊ぶのではないか?」と疑われ、不許可になるリスクが高まります。
また、旦那様が日本に来た後に「家族滞在」ビザでアルバイトをしたい場合は、別途「資格外活動許可」の手続きが必要です。
家族との幸せな日本生活のために
家族と一緒に暮らすことは、勉強の大きな励みになります。書類の準備は大変ですが、一つひとつ丁寧に進めていきましょう。
「自分の残高で足りるかな?」「理由書の書き方がわからない」と不安な方は、専門家に相談することもお勧めします。